賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するために実施する、低所得の高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)が支給されます。
〔支給対象者〕
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方で、他の市町村(特別区を含む。)において、低所得の高齢者向けの給付金が支給される方を除く。)のうち、次の要件に該当する方。
①平成27年1月1日時点で狛江市に住民登録がある方。
②平成27年度の住民税が課税されていない方。
③その他、対象となる場合がございますので、詳しくは臨時給付金対策室までお問い合わせください。
ただし、次の方を除きます。
①平成27年度の住民税が課税されている方に扶養されている方。
②生活保護制度の被保護者
③中国残留邦人等に対する支援給付の受給者
④国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者
⑤ハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者
〔支給額〕
支給額は、支給対象者1人につき3万円です。
〔申請期間〕
平成28年4月1日(金)~平成28年7月1日(金)
〔申請方法〕
給付金の支給対象者の方には、狛江市よりお名前、口座番号等をあらかじめ印字した申請書を送付していますので、お手元に届きました申請書に必要事項を記入して、申請書に同封した返信用封筒にて、郵送で申請をお願いします。
〔問い合わせ〕
臨時給付金対策室 ℡0570(003)430
制度に関する問い合わせ
なお、厚生労働省では、年金生活者等支援臨時福祉給付金に関する一般的な問い合わせに対応するため、専用ホームページを設置しています。
厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000107265.html)